商工会議所報FUKAYA2月号NO629
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電気はじめました!! 電気とガスがセットでお得!! ■青色申告のメリット○青色申告と白色申告の違い 一般的に『白色申告=簡単な手続き』『青色申告=手間がかかり難しい』という印象をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、現在、白色申告の方も記帳及び帳簿等の保存義務が課せられており、かかる手間は青色申告とほとんど差がありません。そこで、税務上様々な特典を受けられる青色申告のメリットをご紹介いたします。青色申告では白色には無い特典が多数ありますが、中でも“3大メリット”といわれているのがこちらです。■確定申告の準備○記帳内容の確認 具体的に確定申告を進めていく上で、まずは帳簿に記帳された内容と納品書や請求書、領収書などを照合し、記載に誤りがないかなど、ご確認をお願いします。これは決算を円滑に進めるための第一歩です。 準備をスムーズに進めるために、当所が行なう“税務・経理相談”をご活用ください。税理士による無料相談を、2月10日(水)と3月10日(水)のそれぞれ10時~15時の間に開催します。※要事前予約■令和2年分からの改正点について㊟青色申告特別控除の変更について 65万円の青色申告特別控除の適用要件に、現行の適用条件の他、「e‒Taxによる電子申告」又は「電子帳簿保存」が追加されました。65万円控除を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。①e‒Taxを利用して申告書及び決算書を法定申告期限内に提出する。②電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書(「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」)を税務署に提出する。青色申告の3大メリット青色申告特別控除複式簿記により記帳し、確定申告期限までに貸借対照表および損益計算書を記入した決算書を確定申告とともにe-taxで提出することにより所得金額から最高65万円を控除することができます。また、簡易簿記の方でも10万円の特別控除が受けられます。※令和2年分からの改正点をご確認ください。青色事業専従者給与事業主と生計を一にし、その事業に専従している家族従業員に対して支給する給与について、税務署に「青色申告専従者給与に関する届出書」を提出することによって、届出書に記載した金額の範囲内で支給した金額を必要経費に算入することができます。純損失の繰越・繰り戻し事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたり繰り越して各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の金額に代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻すことで前年分の所得税の還付を受けることもできます。青色申告特別控除額要件等令和2年以降令和元年まで簡易な方法での記帳10万円①正規の簿記(複式簿記での記帳)②申告書に「貸借対照表」と「損益計算書」の添付③申告期限内での確定申告55万円65万円上記①~③に加えて「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行う方65万円※電子帳簿保存について…… 一定の要件の下で 帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに 申請書を税務署に提出する必要があります。原則として課税期間の途中から適用することはできません。決算・確定申告の準備はお早めに!令和2年分の確定申告について 今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。個人事業主の皆さま、申告の準備はお済みでしょうか?準備がまだ終わっていない方も、すでに作成されている方も、確認の意味も含めて今回の特集をご覧いただけたらと思います。また、令和2年分からは青色申告特別控除をはじめ、多くの改正点がございます。あわせてご確認ください。重要!2

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