深谷商工会議所報 2023年02月号
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青色申告特別控除純損失の繰越し・繰り戻し確定申告を行わなければなりません。一般的に「白色申告=簡単な手続き」「青色申告=手間がかかり難しい」という印象をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、現在、白色申告の方も記帳及び帳簿等の保存義務が課せられているため、かかる手間は青色申告とほとんど差がありません。があり、中でも3大メリットと言われているのが左図です。事業主の皆様は、青色申告か白色申告で青色申告は節税面において大きなメリットは帳簿に記帳された内容と納品書や請求書、領収書などを照合し、記載に誤りがないかなど、ご確認をお願いします。これは決算を円滑に進めるための第一歩です。行う“税務・経理相談”をご活用ください。税理士による無料相談を、2月10日(金)と3催します。※要事前予約(先着順)月10日(金)のそれぞれ10時~15時の間に開青色事業専従者給与具体的に確定申告を進めていく上で、まず☝準備をスムーズに進めるために、当所が統一されます。事業主の方は申告書Bを使用されていることがほとんどのため、大きな影響はありません。今までは修正申告書(第五表)の提出が求められていましたが、今回申告書第一表に修正申告欄が設けられます。ついて、申告する年の前々年分の売上高が1,000万円を超えている場合に収支内訳書の提出が求められます。他、右記の前々年分の雑所得の収入金額が300万円超の方は、現金預金取引等関係書類(請求書・領収書などの書類)の保存が5年間必要です。の適用要件に、今までの適用条件である1.不動産所得又は事業所得を生ずる事業を令和4年分の申告分から、申告書が一種類に確定申告期限後に、修正申告を行う場合、副業の収入など、業務にかかる雑所得に令和2年より、65万円の青色申告特別控除■青色申告のメリット■確定申告の準備■改正点について■注意点について○青色申告と白色申告の違い今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。事業主の皆さま、確定申告の準備はお済みでしょうか。今回の特集では、令和4年分の申告からの変更点やポイントなどをお伝えします。○記帳内容の確認○確定申告書Aが廃止○第一表に「修正申告」欄の追加○「収支内訳書」の添付㊟青色申告特別控除について決算・確定申告の準備はお早めに!令和4年分の確定申告と変更点について複式簿記により記帳し、確定申告期限までに貸借対照表および損益計算書を記入した決算書を確定申告書とともにe-taxでの提出か電子帳簿保存を行うことにより所得金額から最高65万円を控除することができます。また、簡易簿記の方でも10万円の特別控除が受けられます。事業主と生計を一にし、その事業に専従している家族従業員に対して支給する給与について、税務署に「青色申告専従者給与に関する届出書」を提出することによって、届出書に記載した金額の範囲内で支給した金額を必要経費に算入することができます。※白色申告にも「専従者控除」はありますが、控除額に条件があるため、青色申告の方が節税面のメリットは大きいです。事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたり繰り越して各年分の所得金額から控除します。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の金額に代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻すことで前年分の所得税の還付を受けることもできます。≪3大メリット≫         2SPECIAL       FEATURE特 集

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