特定退職金共済制度

中小企業で働く「従業員のための退職金」制度です

特定退職金共済制度は商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき従業員の退職金を計画的に準備でき、意欲向上と定着化、企業経営の発展に役立ちます。
事業主(事業所)が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費として計上でき、しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

制度の内容

■加入資格:商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(専従者控除の対象者は除く)を加入させることができます。但し、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。

■加入条件:原則、全従業員を加入させなくてはなりません。但し、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
・期間を定めて雇用している者
・試用期間中の者
・パートタイマーのように労働時間が特に短い者
・非常勤の者
・休職中の者

■掛金:1口1,000円で、従業員1人につき最高30口まで加入できます。
なお、掛金は全額事業主負担です。また掛金として払い込まれた金額は事業主(事業所)に返還できません。

■給付金の種類
(1)退職給付金・・・従業員が退職したとき
(2)遺族給付金・・・従業員が死亡したとき
(3)退職年金・・・加入期間10年以上の従業員が希望したとき

■受取人:この制度の給付金の受取人は加入従業員です。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。

■解約手当金:途中で契約を解約する場合、加入従業員全員の同意が必要です。解約手当金は加入従業員にお支払いします。