小規模企業共済

経営者の皆さんに退職金を!~安心・確実な国の共済制度です。~

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

制度の特徴

■安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度
■掛金にも共済金にも税制上のメリット
■ライフプランに合わせた共済金の受取方法
■事業資金等の貸付制度も充実

加入資格

常時使用する従業員※が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
※”常時使用する従業員”には、家族や臨時従業員は含まれません。

掛金

毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。
※掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。

税制面では大きなメリットがあります

掛金は・・・

全額所得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)

共済金は・・・

退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

共済事由及び共済金等の受取り

掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が6か月未満の場合は掛け捨てになります)。

こんな場合に共済金等が受取れます

掛金月額10,000円の場合(例)

※共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることがあります。

【現状】

【基本共済金の計算例】 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/frr94k000000fm41.html

加入:平成N年4月に掛金月額10,000円で加入(a)
増額:平成N+5年4月に掛金月額20,000円増額(b)、平成N+10年4月に掛金月額20,000円増額(c)
脱退:平成N+15年3月に個人事業の廃止をされた場合(共済金A)

区分 掛金月額 掛金納付月数 掛金納付合計額 掛金月額500円(1口)
あたりの額
基本共済金額
(a) 10,000円
(500円×20口)
180か月 1,800,000円 100,550円
(ア)
2,011,000円
(ア)×20口
(b) 20,000円
(500円×40口)
120か月 2,400,000円 64,530円
(イ)
2,581,200円
(イ)×40口
(c) 20,000円
(500円×40口)
60か月 1,200,000円 31,070円
(ウ)
1,242,800円
(ウ)×40口
合計 5,835,000円