【埼玉県】埼玉県における3月22日以降の段階的緩和措置等について

国が定めた基本的対処方針及び専門家の意見も踏まえ、下記のとおり段階的緩和措置等を実施します。再度の感染拡大を防ぎ、県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。

 

Ⅰ 対象区域

  埼玉県全域

Ⅱ 実施期間

 令和3年3月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで

 ただし、Ⅲの中にある催物(イベント等)の開催制限は、令和3年3月22日(月)から令和3年4月11日(日)まで

Ⅲ 協力要請等の内容

<県民に対して>

 特措法第24条第9項に基づく要請

・不要不急の外出自粛、県境をまたぐ移動の自粛
(医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)

・営業時間の短縮を要請している県内の飲食店等の午後9時以降の利用回避

・感染症対策が十分にとられていない施設の利用回避

その他のお願い

・卒業旅行、謝恩会、飲食を伴う花見、歓送迎会などは控えること

・「昼飲み」「昼カラ」も長時間を避け、夜と同じ感染防止対策をとること

・ソーシャルディスタンスを確保し、マスクなしでの会話を避けること。特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えること

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底すること

・会食・飲み会は、できるだけ、同居家族以外ではいつも近くにいる4人まで(家族の場合や介助者を除く)、長時間にならないようにすること

・マスク・手洗い・アルコール消毒・換気、三密回避を徹底すること

・買い物は、できる限り一人で行くこと

<事業者に対して>

特措法第24条第9項に基づく要請

○施設の使用制限等

 ◇飲食店の営業時間の短縮等

 令和3年3月22日(月)午前0時から令和3年3月31日(水)午後12時まで

・対象:県内の

   飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く。)

   遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

      ※ ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請)

・内容:営業時間   午前5時から午後9時まで 

           酒類提供時間 午前11時から午後8時まで 

 ◇感染症対策の徹底

 彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用・遵守し、感染症対策を徹底

 

○催物(イベント等)の開催制限

 人数上限と収容率は国が示す目安を上限とする
 ※あわせて、営業時間を午後9時までに短縮していただくようお願いする。

(国が示す目安)

【人数上限】5,000人以下又は収容定員50%以内(≦10,000人)のいずれか大きいほう

【収 容 率】大声での歓声、声援 無:100%以内/有:50%以内

 →人数上限、収容率の人数のいずれか小さいほう

その他のお願い

○職場等における対策

・テレワークの徹底(目標値:出勤者数を7割削減)

・在宅勤務・時差出勤の徹底

・職場・寮における感染防止策の徹底

・従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ

○飲食店等における対策

・飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ

○営業時間の短縮及び人数上限等

・劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後9時まで、酒類の提供を午前11時から午後8時までとするとともに、人数上限と収容率は国が示す目安を上限とする。

・遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平米超。生活必需サービスを除く。)にはできる限り営業時間を午後9時まで、酒類の提供を午前11時から午後8時までとする。

 

■参考資料