ハラスメント対策強化月間

令和2年6月1日から職場におけるハラスメント対策が事業主の責務(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務)となっています。

埼玉県では、令和2年12月を「職場のハラスメント対策強化月間」と定め、その一環として、ハラスメント対策をテーマとした労働セミナーや職場のハラスメント対策に関する相談会を実施します。

写真は商工会議所の事務室前に掲示されている埼玉県のポスターです。各セミナーや相談会については、このポスターに掲載しているQRコードから確認が出来ますので、商工会議所に来所された際にご興味のある方は、ぜひ、ご確認ください。

また、詳細についてはこちらの埼玉県のホームページからもご確認出来ます。

投稿者:Kano