事前のご確認を忘れずに!

令和3年10月1日より、埼玉県の最低賃金が改正になります。
最低賃金は時間額956円(引上げ額28円)となります。

最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。

なお、一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用になります。詳しくは埼玉労働局ホームページでご確認ください。
事前に賃金額が1時間あたり956円以上かどうか必ず確認するようにしましょう。

投稿者:Kano