事業資金(短期貸付)
事業活動の短期資金が必要な中小企業者等
融資対象者の要件
次のすべてに該当する中小企業者及び知事の認定した中小企業組合とその組合員です
- 信用保証対象業種を営んでいること。
- 申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、かつ同一業種を営んでいること。(県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している中小企業者については、県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上行っていれば良い。)
- 開業に許可、認可、登録等を必要とする業種の場合は、許認可等を取得していること。
- 事業税を滞納していないこと。
- 信用保証協会の保証残高が、埼玉県信用保証協会の保証限度額未満であること。
資金使途
1.運転資金:仕入及び決済等に必要な資金
■ただし、次の資金使途は融資対象になりません。
借入金の返済、税金の支払いにあてる資金、プロジェクト資金 等
融資条件
使途 | 運転資金 | |
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限度額 | 中小企業者 保証付き 3,000万円 保証なし 3,000万円 |
認定組合(員)6,000万円 |
貸付期間 | 1年以内 | |
融資利率 | 年1.5%以内(保証付は1.1%) | |
信用保証 | 原則として年0.45%~1.64%以内を付する | |
保証人 | 担保:金融機関及び保証協会との協議により定める 保証人:個人(不要)、法人(代表者以外の連帯保証人は不要) |
関連リンク
関連ファイル
問合せ先
経営支援課
TEL:048-571-2145
8:30~17:15 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)