起業家育成資金(新事業創出貸付)
これから開業する方や廃業経験があり、再び事業を開業・事業を開始して間もない方
融資対象者の要件
信用保証対象業種を県内で開始しようとする者(事業開始、会社設立から5年を経過していない者を含みます)で、以下の条件をすべて満たす者です
次のいずれかに該当すること
■次のいずれかに該当する者で、事業開始に係る具体的計画を有する者
- 事業を営んでない個人で、借入金額と同額以上の自己資金を有し、1か月以内に事業を開始する。
- 事業を営んでない個人で、借入金額と同額以上の自己資金を有し、2か月以内に会社を設立する。
- 中小企業である会社で、事業の全部または一部を継続しつつ、新たに会社を設立する。
■次のいずれかに該当する者
- 事業を営んでない個人が新たに事業を開始し、事業開始から5年を経過していない。
- 事業を営んでない個人が設立した会社で、設立から5年を経過していない。
- 中小企業である会社が、事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年を経過していない。
■次のアからエのいずれかに該当し、当貸付に係る申込みを次に定める事業の廃止の目又は解散の日から5年を経過する日前に行った者
- 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者のうち、次のいずれかに該当するもの。
(ア)過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する。
(イ)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった。 - 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者のうち、次のいずれかに該当するもの。
(ア)過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する。
(イ)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった。 - 事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない者のうち、次のいずれかに該当するもの。
(ア)過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する。
(イ)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった。 - 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の目以後5年を経過していない者のうち、次のいずれかに該当するもの。
(ア)当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する。
(イ)当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった。
事業税を滞納していないこと(納期が到来している場合)
開業に許可、認可、登録等を必要とする業種の場合は、許認可等を取得していること
資金使途
- 設備資金:工場、店舗の建築または機械設備の購入等に必要な資金
- 運転資金:商品仕入や外注費支払い等に必要な資金
(融資対象者要件1(1)のア、イを要件とする者は、開業に必要な全体経費のうち、50%以上が自己資金であることが必要です。)
■ただし、次の資金使途は融資対象になりません。
- 借入金の返済、税金の支払いにあてる資金
- 土地、住宅、乗用車の取得のための資金、プロジェクト資金
- 法令に違反する設備及び県外に設置する設備のための資金 等
融資条件
使途 | 設備資金 | 運転資金 |
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限度額 | 1,500万円 (再挑戦支援保証利用の場合、 1,000万円) |
1,500万円 (再挑戦支援保証利用の場合、 1,000万円) |
貸付期間 | 10年以内 | 7年以内 |
返済据置・金利のみ期間 | 1年以内 | 1年以内 |
融資利率 | 1年超3年以内:年0.7% 3年超5年以内:年0.8% 5年超10年以内:年0.9% |
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信用保証 | 年0.8%を付する | |
保証人・担保 | 担保:不要 保証人:個人(原則不要)、法人(代表者以外の連帯保証人は不要) |
関連リンク
関連ファイル
問合せ先
経営支援課
TEL:048-571-2145
8:30~17:15 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)