経営安定資金(大臣指定等貸付)

経済環境の急激な変動または災害により大臣等から指定を受けた中小企業者

融資対象者の要件

以下の条件をすべて満たす中小企業者です

  1. 中小企業信用保険法第2条第4項第1号または第2号の規定に基づき、市町村長の認定を受けている中小企業者、中小企業組合。【指定企業関連】
  2. 中小企業信用保険法第2条第4項第3号または第4号の規定に基づき、市町村長の認定を受けている中小企業者、中小企業組合並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に
  3. 関する法律(昭和37年法第150号)に基づき政令で定める地域内に事業所を有し、激甚災害を受けた中小企業者及び中小企業組合のうち災害関係保証を利川する者。【災害復旧関連】
  4. 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づき、市町村長の認定を受けている中小企業者。【特定業種関連】
  5. 中小企業信用保険法第2条第4項第6号の規定に基づき、市町村長の認定を受けている中小企業者、中小企業組合。【金融円滑化関連】
  6. 信用保証対象業種を営んでいること。
  7. 申込みの日以前1年以上引き続き県内に事業所を有し、かつ同一業種を営んでいること。(県外から移転レ申込日において県内のみに事業所を有している中小企業者については、県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上行っていれば良い。)
  8. 開業に許可、認可、登録等を必要とする業種の場合は、許認可等を取得していること。
  9. 事業税を滞納していないこと。
  10. 信用保証協会の保証残高が、埼玉県信用保証協会の保証限度額未満であること。

資金使途

  1. 設備資金:工場、店舗の建設又は機械設備の潜入等に必要な資金【災害復旧関連のみ】
  2. 運転資金:
    取引先の再生手続開始申立て等により必要となった運転資金又は事業活動の制限を行っている事業者から影響を受け必要となった運転資金【指定企業関連】
    災害の復旧に必要な資金【災害復旧関連】
    売上の減少等により必要となった運転資金【特定業種関連】
    取引先金融機関の破綻等により必要となった運転資金【金融円滑化関連】

 

■ただし、次の資金使途は融資対象になりません。

  • 借入金の返済、税金の支払いにあてる資金、プロジェクト資金
  • 不渡り手形を買い戻すための資金  等

融資条件

使途 設備資金 運転資金
限度額 災害復旧関連のみ
5,000万円
(組合の場合1億円)
5,000万円
(災害復旧関連で
組合の場合6,000万円)
貸付期間 災害復旧関連のみ
10年以内
7年以内
返済据置・金利のみ期間 2年以内 1年以内
災害復旧関連のみ2年以内
融資利率 年1.0%以内(大臣指定等貸付)
年1.1%以内(知事指定等貸付)
信用保証 年0.80%(特定業種関連0.68%)以内を付する
保証人・担保 担保:原則不要
保証人:個人(不要)、法人(代表者以外の連帯保証人は不要)

関連ファイル

金融支援ガイド(2.7MB)

問合せ先

経営支援課
TEL:048-571-2145 
8:30~17:15 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)