起業家育成資金

これから開業する方や廃業経験があり、再び事業を開業・事業を開始して間もない方

融資対象者の要件

保証対象業種を開始しようとする者(開業後又は会社設立後5年未満の者を含む)で、次の全てに該当する方です。

次のア~オのいずれかに該当すること

■ア【創業者(開業前)】 次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者

(ア)事業を営んでいない個人であって、融資実行日から1か月以内(*1)に県内で新たに開業する具体的
な計画を有するもの
(イ)事業を営んでいない個人であって、融資実行日から2か月以内(*1)に新たに会社を設立し、かつ、
当該会社が県内で開業する具体的な計画を有するもの
(ウ)自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該会社が県内で開業
する具体的な計画を有する中小企業者である会社(分社化)

■イ【新規中小企業者(会社設立・開業後)】 次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する中小企業者であって、県
内で事業を営むもの

(ア)開業(*2)後5年未満の個人であって、当該開業の日前に事業を営んでいなかったもの
(イ)設立後5年未満の会社であって、設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの
(ウ)他の会社がその事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立した設立後5年未満の会社(分社化)
*2「開業」とは、営利を目的とした事業を反復継続し始めることであり、必要な許認可等を得ていることが前提となります。
形式的に開業届を提出しただけで、事業を反復継続していると認められない場合は、開業前となります。
<開業の具体例> 店舗の開店、工場の操業開始

■ウ 上記イ(ア)に規定する新規中小企業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの

エ【再挑戦支援保証】※申込前に保証協会に御相談ください。
ア(ア)(イ)、イ(ア)(イ)又はウのいずれかに該当しかつ、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する個人又は個人が設立した会社(ア)過去に自らが営んでいた事業をその経営状況の悪化(業務執行上の判断や取引先の倒産の影響等により財務内容が悪化することをいう)により廃止してから5年未満の者
(イ)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日(商業登記簿謄本の解散事由が発生した日)において当該会社の業務を執行する役員(社外取締役は含まれず、委員会設置会社においては執行役(取締役を兼務する場合を含む)が含まれ、執行役を兼務しない取締役を含まない)であった者で解散の日から5年未満のもの

オ【スタートアップ創出促進保証】
ア(イ)(ウ)、イ(イ)(ウ)又はウのいずれか(保証申込受付時点において税務申告1期未終了のものにあって
は創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有する者に限る。)に該当するもの

事業税を滞納していないこと(納期が到来している場合)

開業に許可、認可、登録等を必要とする業種の場合は、許認可等を取得していること

資金使途

  1. 設備資金:工場、店舗の建築または機械設備の購入等に必要な資金
  2. 運転資金:商品仕入や外注費支払い等に必要な資金
    (融資対象者要件1(1)のア、イを要件とする者は、開業に必要な全体経費のうち、50%以上が自己資金であることが必要です。)

■ただし、次の資金使途は融資対象になりません。

  1. 借入金の返済、税金の支払いにあてる資金
  2. 土地、住宅、乗用車の取得のための資金、プロジェクト資金
  3. 法令に違反する設備及び県外に設置する設備のための資金  等

融資条件

使途 設備資金 運転資金
限度額 3,500万円 3,500万円
貸付期間 10年以内 7年以内
返済据置・金利のみ期間 1年以内 1年以内
融資利率 1年超3年以内:年1.2%
3年超5年以内:年1.3%
5年超10年以内:年1.4%
信用保証 年0.8%を付する
保証人・担保 担保:不要
保証人:個人(原則不要)、法人(代表者以外の連帯保証人は不要)
※スタートアップ創出促進保証を利用する場合は不要
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は不要

関連ファイル

金融支援ガイド(1.5MB)

問合せ先

経営支援課
TEL:048-571-2145 
8:30~17:15 (土・日・祝祭日・年末年始を除く)